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お知らせ
解約日から60日以内に、下記3点をあわせてご報告ください。・滞納報告書 兼 債務履行請求書・賃借人様宛の退去時精算書(請求書)・賃貸借契約書の退去時精算費用についての特約箇所
また、賃借人様の転出先をお知らせいただいていない場合は、滞納報告書 兼 債務履行請求書の特記事項欄にご記入下さい。